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交通事故のご相談にお見えになる方には、自賠責保険と任意保険の違いについてご存じない方も少なくありませんので、まず、この点を簡単にご説明致します。
自賠責保険について
- 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、強制保険とも言われるように、自動車を運行させる場合は必ず加入しなければならない保険です(強制加入)。自動車と書きましたが、バイクや原付の運行についても同様に保険加入が強制されます。
- この保険の目的ですが、自動車の普及に伴い、他方で交通事故によって生命・身体が侵害されることも増えましたが、被害者が賠償を求めても加害者に財産がない等の理由から被害の救済が図られないという事態が生じたため、人身事故の被害者に最低限の救済を保障するために、法律で強制加入保険の制度を定めたのです。
- この自賠責保険によって、交通事故により生命・身体に被害を受けた被害者は、加害者の財産の有無や、加害者が示談に応じるか否か等に関わらず、加害者が加入している自賠責の保険会社に対して請求(被害者請求)をすれば、一定の保険金を受取ることができます。
- ただし、上述したとおり、この自賠責保険制度は、人身事故の被害者に最低限の救済を与えようとしたものですから、自賠責保険だけで交通事故の被害者に必要十分な救済が保障されているわけではありません。
- まず、自賠責保険の請求ができる被害者は、事故によって生命を奪われた、あるいは怪我を負わされた人身事故の被害者だけで、物損事故の被害者は自賠責保険の請求はできません。
- また、自賠責保険から支払われる金額も、死亡の場合は3000万円まで、後遺障害がある場合は、後遺症の等級に従い、1級の3000万円(介護を要する場合は4000万円)から14級の75万円まで、傷害については120万円までと、一定の金額までしか支払われません。
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任意保険について
- このように、自賠責保険は、救済を受けることができる損害の範囲・程度の点で制限があります。しかし、現実に被害者が受ける損害が上記の自賠責保険の金額の限度を超えてしまうことは往々にしてあります(詳細はここでは割愛しますが、損害の内容は、治療費、入院費、交通費、葬祭費等の実際に支出したものだけでなく、近親者の付添看護費、休業損害、後遺症や死亡により得ることができなくなった将来の収入(逸失利益)、慰謝料等々多岐に亘ります。)。逆に、加害者の立場からすれば、自賠責保険ではカバーされないこれらの損害(死亡事故や重い後遺症の場合、一億円以上にもなり得ます。)を、自分の財産で償わなければならなくなるということになりますが、多くの場合、現実的に困難でしょう。
- そこで、自動車保有者の多くは、強制加入保険である自賠責保険のみならず、任意保険に加入し、これらの高額な人身損害や物損事故について、賠償を行えるようにしているのです。そして、被害者の立場からすれば、自賠責保険では救済を受けられないこのような損害についても、加害者(実際は、加害者が加入している任意保険)から賠償を受けることが可能となるのです(相談者の中には、自賠責保険からの支払いを受けただけで、損害賠償請求の手続きが終わったと誤解されている方もいらっしゃいます(弁護士でない人に相談した結果、そのように誤解されている方もいらっしゃいます。)が、そのような誤解のなきようご注意下さい。)。
- ただし、自賠責保険と異なり、加害者が加入している任意保険から賠償の支払いを受けるには、その保険会社との示談交渉、場合によっては訴訟などの法的手続をとる必要があります。そして、この保険会社との示談交渉が注意を要します。というのは、保険会社からの示談金提示額が、弁護士が被害者の代理人として交渉に関わった場合と比べてかなり低額になっているという実態があるからです。そして、このような実態を是正し被害者に適正な補償を行わせ救済するという点に、私達のような弁護士の存在意義があるものと自負します。この点については、当ホームページのトップページでご説明しております。
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