弁護士費用に関する4つのポイント
トップへ|費用について


1)弁護士費用の種類と算定の基準

弁護士費用には、着手金と報酬金があります。
着手金と報酬金は、いずれも、依頼者が得た金銭等の経済的利益を基準として算定されます。
詳しくは、担当する弁護士にご相談下さい。

2)判決で弁護士費用と遅延損害金が上積みされる

交通事故に基づいて損害の賠償を請求する場合、判決になれば、認められる損害額の約1割が、弁護士費用として上積みされ,事故の日から損害額の年5%の割合による遅延損害金も上積みされます。

3)弁護士費用が補償される保険の特約がある

加入している保険契約に、弁護士費用が保険によって補償される特約が付されていることがあります。

4)法律扶助制度

経済的な理由により弁護士を頼めない方は、法律扶助制度を利用することができます。

交通事故にあってしまった方、泣き寝入りをしないために、是非ご相談ください。

面接相談(無料 要予約)
092-741-3208
月〜金、午前10:00〜午後12:30

電話相談(無料)
092-741-2270
毎週月・火 午後1時〜午後3時30分、毎週水〜金 午後1時〜午後4時

(公財)日弁連交通事故相談センター 福岡県支部

天神弁護士センター内:092-741-3208
支部長 弁護士 島 晃一

トップページへ戻る

↑ページトップへ


Copyright © 日弁連交通事故相談センター 福岡県支部.  福岡県弁護士会 交通事故被害者救済センター. 2009-2019.